ずっと一緒にいるパートナーだからこそ感じる、浮気の前兆――。まったく根拠も無くご主人を疑うことはないはずです。
「最近の夫はいつもと感じが違う…」
「行動はいつもと変わらないけれど、何かよそよそしい…。」
「携帯をなかなか手放さなくなった…。もしかして浮気?」
具体的な浮気の証拠が無くても、日常の行動や習慣を誰よりも分かっている貴女だからこそ、ご主人の微妙な行動の変化や、些細な表情の違いにも気付いていらっしゃるのではないでしょうか。
そして、それがどんなに小さな事柄でも、あなたの不安は募っているはずです。たった一人で不安と戦い続けることはとても辛く、寂しい事です。苦しかったですね・・・今も苦しいですね・・・。どうか私達にお悩みを打ち明けて下さい。お力添えをさせて下さい。
浮気調査の重要性
調査を始める前に、まず貴女に強く意識して頂きたいことがあります。それは、日々の不安や悔しさ、苦しみの中で、ご自身の生活・人生を見失ってしまうことが無いよう、「自分を守る」という意識をしっかりと持っていただきたい、ということです。
浮気調査をする目的は、単純に浮気の事実を知るということでありません。浮気の事実を確認し、その奥にある真実を突き止め、ご自身の生活を守ること、そしてご自身を不利な立場に置かないこと。それが浮気調査の最大の目的なのです。
調査後も、貴女にはさまざまな選択肢があります。実際に、浮気をきっかけに「離婚」を決意される方、浮気の原因によっては話し合った上でパートナーと「やり直す」方、一度距離を置いて冷静にお互いの人生について「考える時間を持つ」方など、様々です。どのような場合であっても、大事なことは「まず浮気の真実を判明させること」。憶測や単なる事実確認だけでは、真実を見逃し、正しい判断・選択をすることは難しくなります。
もし、貴女が浮気によって別れることを選択したならば、離婚調停や裁判などの際、浮気の事実を示す「有利な証拠」が無くてはならない重要な武器となります。(※参照「不貞行為と慰謝料」)もし、貴女がご主人とやり直すことを選択したならば、浮気の原因、そこに至る過程を知ることによって、これからご夫婦の間で何が必要なのか、また何が足りなかったのかを客観的に考え、判断し、今後のお二人の人生に役立てることが出来るはずです。
しかし、浮気調査が単に「白黒をはっきりさせる為だけの調査」であったなら、全く調査をする意味がありません。私たちの最大の目的である「貴女の生活を守り、問題を解決へと導く」ことに繋がらないからです。これでは、ご依頼者に対して非常に無責任な、その場限りの調査となってしまうでしょう。アーウィン女性探偵社は「決定的な瞬間」を撮り、「言いわけの出来ない証拠」を掴み、浮気の「真実を究明」し、何よりも「ご依頼者の生活を守る」ことに、全力を注いでおります。
浮気の真相を知りたい、浮気相手のことを知りたい。
インターネットで検索してみると、浮気や浮気調査に関するサイトがあまりにも多すぎて、どの情報を参考にすれば良いのか、どんなところに相談に行けば良いのか、見極められずに迷ってしまうことと思います。
私たちアーウィン女性探偵社は、真剣に皆様の悩みと向き合い、解決のお手伝いをすべく、日々努力しております。浮気調査が単純に「うわべの事実を調べて報告する」だけのものであってはなりません。「有効な対策・解決方法」に繋がってこそ、浮気調査をする意味があるのです。
アーウィン女性探偵社は、浮気の事実確認を行い、更にその核となる真実を追求し、貴女のお気持ち・ご要望に沿った「対策・解決方法」を生み出す専門家なのです。
ほんの少しでも、不安なサインを感じたら、すぐにご相談下さい。
不貞行為と慰謝料
「不貞行為」とは「夫婦がお互いに他の異性と性的交渉を持たない義務に反する行為(貞操義務の不履行)」のことを言います。「不倫」という言葉の方が一般的かもしれませんが、法律上では「不貞行為」と表現されます。
異性と二人きりで食事をしたり、外出をしたりするだけでは、それがどんなに長期に渡って行われていても、どんなに親密そうに見える関係であっても、不貞行為とはみなされません。あくまでも性交渉を伴う密会の場合にのみ、限定されます。逆を言えば、一度でも他の異性と性交渉を行えば、それは「不貞行為」となるのです。
判例上の不貞行為と、民法における不貞行為
民法第770条
第1項 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
判例上、「離婚事由」として不貞行為が認められるには、一度きりではなく繰り返し性交渉が行われたという事実を立証すること(立証責任)が必要です。一度きりの不貞行為であった場合、不貞行為であることに変わりはありませんが、第1項1号で定める「配偶者に不貞な行為があったとき」による離婚事由として、過去に認められた判例はありません。このような場合は、第1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」によって判断される可能性が高いと考えられます。
慰謝料の請求
離婚の有無に関わらず、配偶者の不倫相手(不貞行為の相手)を被告として、慰謝料を請求することが出来ます。まだ婚姻関係にない婚約者や内縁関係であっても、慰謝料を請求することができます。
その際の相場は、およそ50万〜300万。これはあくまで目安で、示談によってはもっと高額(逆に低額)になる場合もあります。しっかりと慰謝料の請求をするためにも、確実な証拠収集は不可欠です。どうぞ、私たちアーウィン女性探偵社にお任せください!
アーウィン女性探偵社は、貴女のお悩みを真摯に受け止め、問題解決に向けてお手伝いをさせていただきます。
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