「家出人」とは
警察では、本人の意志、又は保護者などの承諾がないのに住居地を離れ、その所在が明らかでない人を「家出人」として扱っています。探偵社などでも家出人調査(行方調査・所在確認など)を行っておりますが、探偵社にご相談頂く前に、以下をご参照いただき、まずは警察署に捜索願を出して頂くことをお願いしております。
家出人捜索願を出すには
■家出人捜索願の届出ができる人
(1)保護者
(2)配偶者(夫・妻)
(3)その他の親族
(4)家出人を現に監護している者
■届出先
・保護者等の住居地を管轄する警察署
・家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
・家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署等
■必要書類
警察では、家出人捜索願の届出の際、家出人発見のために必要な事柄について、お話しすることになります。次の事項について事前に調べておくことで、早く警察に情報を伝えることが出来ます。
(1)家出人の本籍、家出時の住居、氏名、生年月日、職業
(2)家出の日時及び原因・動機
(3)家出人の人相、体格、着衣、所持品
(4)車両使用の有無
(使用していれば、車両のナンバー、車体番号、塗色、型式等)
(5)参考となる事項(家出人の写真等)
(6)その他(印鑑等)
家出人を発見するための警察の活動
・捜索願を受けた全ての家出人について、コンピューター登録を行う。
・警察官の日常業務であるパトロール、巡回連絡、少年補導、交通取締まり、犯罪捜査等の活動を通じて発見に努める。
・家出時の状況等から、自殺のおそれがある家出人、事件・事故に遭っていると思われる家出人については、捜索や立ち回り先等に対する手配を行う。
警察が家出人を発見した場合の措置
家出人を発見した時は、家出人捜索願の届出の有無にかかわらず、個別の法律に基づいて必要な保護を行う。但し、家出人捜索願が出ていても、保護の要件がなく、本人が拒んだ場合は保護することができないため、家出人の所在地、連絡先など家出人に関する個人情報を知り得た場合は、本人の承諾を得た事項についてのみ、連絡する。(連絡を拒んだ場合は、家族に連絡することや自宅に帰るよう説得する。)
※家出人捜索願の届出をした後、家出人が帰宅した場合、あるいは住所が判った場合は、届出を行った警察署に連絡をする。
探偵社や興信所等に相談なさる前に、警察署で状況を説明し「捜索願」を出すことが大切です。
その上で、早急に調査を行うべく、私たちアーウィン女性探偵社が貴女のお力になります!
























