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淡路恵子の浮気・家庭問題web相談室

数々の人生の困難を乗り越えてきた淡路恵子さんをスペシャルアドバイザーとしてお迎えし、浮気や家庭問題など皆様のお悩みにお答えします!!

調査事例

女性相談員の記録ノートより、実際の調査についてピックアップ致しました。

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家出人の捜索願

「家出人」とは
警察では、本人の意志、又は保護者などの承諾がないのに住居地を離れ、その所在が明らかでない人を「家出人」として扱っています。探偵社などでも家出人調査(行方調査・所在確認など)を行っておりますが、探偵社にご相談頂く前に、以下をご参照いただき、まずは警察署に捜索願を出して頂くことをお願いしております。

家出人捜索願を出すには

■家出人捜索願の届出ができる人
(1)保護者
(2)配偶者(夫・妻)
(3)その他の親族
(4)家出人を現に監護している者

■届出先
・保護者等の住居地を管轄する警察署
・家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
・家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署等

■必要書類
警察では、家出人捜索願の届出の際、家出人発見のために必要な事柄について、お話しすることになります。次の事項について事前に調べておくことで、早く警察に情報を伝えることが出来ます。
(1)家出人の本籍、家出時の住居、氏名、生年月日、職業
(2)家出の日時及び原因・動機
(3)家出人の人相、体格、着衣、所持品
(4)車両使用の有無
  (使用していれば、車両のナンバー、車体番号、塗色、型式等)
(5)参考となる事項(家出人の写真等)
(6)その他(印鑑等)

家出人を発見するための警察の活動

・捜索願を受けた全ての家出人について、コンピューター登録を行う。
・警察官の日常業務であるパトロール、巡回連絡、少年補導、交通取締まり、犯罪捜査等の活動を通じて発見に努める。
・家出時の状況等から、自殺のおそれがある家出人、事件・事故に遭っていると思われる家出人については、捜索や立ち回り先等に対する手配を行う。

警察が家出人を発見した場合の措置

家出人を発見した時は、家出人捜索願の届出の有無にかかわらず、個別の法律に基づいて必要な保護を行う。但し、家出人捜索願が出ていても、保護の要件がなく、本人が拒んだ場合は保護することができないため、家出人の所在地、連絡先など家出人に関する個人情報を知り得た場合は、本人の承諾を得た事項についてのみ、連絡する。(連絡を拒んだ場合は、家族に連絡することや自宅に帰るよう説得する。)

※家出人捜索願の届出をした後、家出人が帰宅した場合、あるいは住所が判った場合は、届出を行った警察署に連絡をする。

探偵社や興信所等に相談なさる前に、警察署で状況を説明し「捜索願」を出すことが大切です。
その上で、早急に調査を行うべく、私たちアーウィン女性探偵社が貴女のお力になります!

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