探偵業の業務の適正化に関する法律案
探偵業の業務の運営の状況等にかんがみ、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一条 目的
第二条 定義
- この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
- この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見または見解を述べることを含む。以下同じ)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
- この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規程による届出をして探偵業を営む者をいう。
第三条 欠格事由
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、またはこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者。
- 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者。
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者。
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が全各号のいずれかに該当する者。
- 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当するものがある者。
第四条 探偵業の届出
- 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。- 商号、名称または氏名及び住所
- 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
- 第一号に掲げる商号、名称もしくは氏名または全豪に掲げる名称のほか、当該営業所において広告または宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
- 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、または同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。
- 公安委員会は、第一項または前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
第五条 名義貸しの禁止
第六条 探偵業務の実施の原則
第七条 書面の交付を受ける義務
第八条 重要事項の説明等
- 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
- 探偵業者の商号、名称または氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。
- 第四条第三項の書面に記載されている事項。
- 探偵業務を行うにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
- 第十条に規定する事項
- 提供することができる探偵業務の内容
- 探偵業務の委託に関する事項
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払い時期
- 契約の解除に関する事項
- 探偵業務に関して作成し、または取得した資料の処分に関する事項
- 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
- 探偵業者の商号、名称または氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名お呼び契約年月日
- 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
- 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
- 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払いの時期及び方法
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務に関して作成し、または所得した資料の処分に関する定めがある時は、その内容
第九条 探偵業務の実施に関する規制
- 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取り扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
- 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
第十条 秘密の保持等
- 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
- 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、または取得した文章、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)を含む)について、その不正または不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
第十一条 教育
第十二条 名簿の備付け等
- 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
- 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に提示しなければならない。
第十三条 報告及び立入検査
- 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告もしくは資料の提出を求め、または警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
- 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十四条 指示
第十五条 営業の停止等
- 公安委員会は、探偵業者等がこの法律もしくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、または前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部または一部の停止を命ずることができる。
- 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
第十六条 方面公安委員会への権限の委任
第十七条 罰則
第十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役または三十万円以下の罰金に処する。
- 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者。
- 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者。
- 第十四条の規定による指示に違反した者。
第十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第四条第一項の届出書または添付書類に虚偽の記載をして提出した者。
- 第四条第二項の規定に違反して届出書もしくは添付書類を出せず、または同項の届出書もしくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者。
- 第八条第一項もしくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、またはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面もしくは虚偽の記載のある書面を交付した者。
- 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、またはこれに必要な事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をした者。
- 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、もしくは資料の提出をせず、もしくは同項の報告もしくは資料の提出について虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出した者または同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者。


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