「不貞行為」とは「夫婦がお互いに他の異性と性的交渉を持たない義務に反する行為(貞操義務の不履行)」のことを言います。「不倫」という言葉の方が一般的かもしれませんが、法律上では「不貞行為」と表現されます。
異性と二人きりで食事をしたり、外出をしたりするだけでは、それがどんなに長期に渡って行われていても、どんなに親密そうに見える関係であっても、不貞行為とはみなされません。あくまでも性交渉を伴う密会の場合にのみ、限定されます。逆を言えば、一度でも他の異性と性交渉を行えば、それは「不貞行為」となるのです。
判例上の不貞行為と、民法における不貞行為
民法第770条
第1項 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
第2項 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
判例上、「離婚事由」として不貞行為が認められるには、一度きりではなく繰り返し性交渉が行われたという事実を立証すること(立証責任)が必要です。一度きりの不貞行為であった場合、不貞行為であることに変わりはありませんが、第1項1号で定める「配偶者に不貞な行為があったとき」による離婚事由として、過去に認められた判例はありません。このような場合は、第1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」によって判断される可能性が高いと考えられます。
慰謝料の請求
離婚の有無に関わらず、配偶者の不倫相手(不貞行為の相手)を被告として、慰謝料を請求することが出来ます。まだ婚姻関係にない婚約者や内縁関係であっても、慰謝料を請求することができます。
その際の相場は、およそ50万〜300万。これはあくまで目安で、示談によってはもっと高額(逆に低額)になる場合もあります。しっかりと慰謝料の請求をするためにも、確実な証拠収集は不可欠です。どうぞ、アーウィン女性探偵社にお任せください!
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